日本国際文化学会規約
二〇〇一年十一月十日
名称
第一条 本会は、日本国際文化学会と称する。英語名はThe
Japan Society for Intercultural
Studiesとする。
事務局
第二条 本会の事務局は、会長が所属する機関または会長が指定する場所に置く。
目的
第三条 本会は国際文化学の振興と普及を、研究と教育の両面において進めることを目的
とする。
事業
第四条 本会は次の事業を行う。
(1) 原則年一回の全国大会の開催
(2) 講演会・分科会などの開催
(3) 学会誌・ニューズレター・出版物の刊行
会員
第五条 本会は、次の会員をもって組織する。資格・会費などに関しては細則を設ける。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人。
(2) 賛助会員 本会の目的を賛助する個人・機関・団体など。
入退会
第六条 会員になろうとする者は、所定の書類に入会金・会費を添えて、事務局まで申し
込むこと。
第七条 会員は次の理由により資格を失う。
(1) 本人が書面によって退会を申し出たとき
(2) 会費の滞納により理事会が退会を適当と認めたとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為をしたことにより、理事会が退
会を相当と決定したとき。
会費
第八条 会員は所定の会費を納入しなければならない。納入した会費は理由を問わず返還
しない。
役員
第九条 本会に次の役員を置く。会長一名、副会長二名、常任理事八名(正副会長を含
む)、理事三〇名、監査役二名。
2 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
3 学会運営の必要上、幹事若干名を置くことができる。任期は理事に準ずる。
役員の選出
第十条 会長・副会長・常任理事は理事会において互選により選出し、会員総会の承認を得る。監査役、幹事は、理事会が決め、会長が委嘱する。
2 会長は本会を代表してその会務を総括し、理事会及び常任理事会の議長を務める。
3 副会長は会長を補佐し、会長の不在あるいは事故ある時にその職務を代行する。
4 常任理事は会長、副会長とともに常任理事会を構成し、日常の会務を執行する。
5 理事は理事会を構成し、本会の組織運営、会員総会へ提出する議題、定款の改廃などに関わる事項の審議を行う。
理事の選出
第十一条 理事の選出は正会員による選挙を主とする。選出手続き並びに選挙規定等は別
に定める。
会員総会
第十二条 本会に正会員によって構成される会員総会を置く。
2 会員総会は次の事項の議案の審議を行う。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 予算、決算に関すること
(3) 役員の選出に関すること
(4) 定款の変更等に関すること
3 会員総会は通常毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員の半数以上の要請があった場合に、会長が招集する。
4 会員総会の議決には、出席会員の過半数を必要とする。
分科会
第十三条 本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て分科会を設ける。分科会の運営に関しては別に定める。
支部会
第十四条 本会に支部会を置くことができる。支部会の運営に関しては別に定める。
会計
第十五条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
3 本会の会計処理は、常任理事会が責任を持ち、会計担当理事がこれに当たる。会計担当理事は、監査役の会計監査を受けなければならない。
4 監査役は、会員総会に会計監査報告を行い、承認を受けなければならない。
定款の改正
第十六条 この定款を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。
第一条 本会の会費を次のように定める。
(1) 正会員:一万円
ただし、大学院に所属する学生については五千円とする。
ただし、学部に所属する学生については、二千円とする。この場合、学会誌につ
いては別途購入するものとする。
(2) 賛助会員:一口五万円。